JIOS会費規程
2021年1月1日制定
2022年1月1日改訂
目的
第1条 この規程は日本包括的矯正歯科学会(JIOS)の会則に基づき、本会の会費に関する事項を定める。
会費
第2条 会費として以下に定める額を納めなければならない。ただし、賛助会員の会費については別途定める。
(1)入会金
正会員(歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士):10,000円
準会員・学生会員:無料
(2)年会費
歯科医師:35,000円
歯科技工士:20,000円
歯科衛生士:10,000円
準会員:20,000円
学生会員:5,000円
※ 準会員は、卒後1〜10年目のすべての会員を対象し、申告制とする。
– 入会時に卒業年度と学校名の明記が必要。
– 10年目以降は自動的に正会員に切り替えとなる。
※ 学生会員は、在学中の歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士を対象とし、申告制とする。
– 自動更新は行わず、毎年度ごとに申込が必要。
– 申込の際に学生証の提示を求める。
※ 会員が院長を務める同一診療所勤務の非会員がビジターとして例会に参加する場合における参加費は、全職種共通で5,000円とする。
ただし、準会員および学生会員の所属する同一診療所勤務の非会員をビジターとして例会に参加させることはできない。
会費の納期
第3条 年会費の支払期限は毎年12月15日とする。
※ 会員は、本会が会費の請求を行ってからから前項の支払期限までに会費を支払わなければならない。
会費の返還
第4条 会員が納入した会費は、原則として返還しない。
※ 会員が本会の事業年度の途中に会員資格を喪失した場合であっても前項と同様とする。
規程の改廃
第5条 この規程の変更もしくは存廃は、役員会の決議により行われる。
以上